制定 平成六年十月十日
改正 平成二五年十月十二日
- 委員所在地から委員会開催会場までの往復交通費が二千円を超える場合に限り、担当幹事の算出にもとづく往復交通費を全額支給する。
- 委員会が特に出席を要請する幹事*についても上記規定を適用するが、当該幹事に限り二千円以下の交通費についても全額支給する。また上記幹事以外の幹事が、委員の代理で委員会等に派遣される場合も、委員会がとくに出席を要請する幹事に準じて交通費を支給する。
- 遠隔地からの出席などにより、やむを得ず飛行機を利用する場合、領収書と引き替えに実費を支給する。
- 全国大会前日に開催される東西合同委員会及び会期中に開催される各委員会にはこの規定を適用しないが、当該合同委員会に出席する上記幹事の内、定職を持たない者に限り往復交通費及び一日分の定額宿泊費を支給する。
- 会計監査および選挙管理委員についてもこの規定を準用するものとする。
*「委員会が特に出席を要請する幹事」に該当するのは、東西合同委員会の場合以下の各幹事。本部庶務幹事、東西庶務幹事、東西編集幹事、欧文版『BIGAKU』編集幹事、WEB幹事、本部会計庶務幹事、若手フォーラム幹事、書評幹事。他の各種委員会では上記幹事の内、担当幹事だけが該当する。また例会及び研究発表会幹事はこの規定に該当しない。