• 木. 11月 21st, 2024

美学会

The Japanese Society for Aesthetics

役員選出規定

制定施行 昭和四十六年四月一日
改正   平成五年十月九日
改正   平成十四年十月十二日
改正   平成二二年十月九日
改正   平成三○年十月六日

第一章 役員の選出

第一条 選挙により、部会ごとに各十名の委員を選出する。
第二条 ① 会長は第一条により選出された委員のなかから互選される。
    ② 会長は連続三期を務めることはできない。
第三条 それぞれの部会の委員は、副会長各一名を互選する。
第四条 会長は副会長と委員に諮り、委員会の構成上必要な会員を委員として委嘱する。ただし委嘱する委員の数は第一条に定める委員定数の半数を超えることができない。
第五条 会長は副会長と委員に諮り、幹事と監査を委嘱する。
第六条 選挙年の四月一日現在で、入会後一年を経過し、かつ六三歳未満の会員が被選出資格を有する。
第七条 委員を連続三期務めた会員は、次の選挙には被選出資格を辞退できる。
第八条 役員の任期は選出された年の定期総会から三年後の定期総会までとする。

第二章 選挙管理委員会

第九条 第一条に定める委員選出のために選挙管理委員会を設置する。
第十条 委員会は会員から三名を選挙管理委員に委嘱し、そのうち一名を選挙管理委員長に任ずる。
第十一条 選挙管理委員会は選挙の公示、被選出資格を有する会員の名簿の作成・縦覧を行い、別に定める委員選挙施行細則によって選挙を実施する。
第十二条 選挙管理委員長は開票後すみやかに、委員に選出された会員に委員就任の意思を確認したうえで、これを招集し、会長選出のための事務を行う。
第十三条 第十二条により委員就任を辞退する会員の出た場合には、次点者を繰り上げる。
第十四条 選挙管理委員は定期総会における選挙結果の報告をもって職務を終わる。

第三章 役員選出規定の変更

第十五条 本規定は総会の議決によってこれを変更することができる。

補則 本改定規定は、平成三一年四月一日より施行する。

委員選挙施行細則

第一条 委員選挙の投票は東西部会ごとに行ない、五名連記、無記名とする。
第二条 選挙に際し選挙管理委員会は、委員選挙のシステムを構築し、必要事項を有権者に通知する。
第三条 有権者(選挙資格を有する会員)は、選挙年の四月一日現在で入会後一年を経過した会員とする。
第四条 投票による選出は、有効投票の最多数を得たものから順次決定し、得票数の同じ場合は年長順にしたがう。
第五条 会員中に同一氏名の者が二名以上あり、これに対する投票がそのいずれのものか判別不能の場合、その投票はそれぞれの得票数にしたがって比例配分する。
第六条 所定の方式に従わない投票は無効とする。
第七条 この施行細則は総会の承認を経て改めることができる。

補則 本改定細則は、平成三一年四月一日より施行する。