美学会への入会について
美学会の年会費は8,000円(※2025年度より10,000円とし、学生および常勤職にない会員等を対象に減額措置制度を開始。)で、美学に関する専門的研究に従事する個人であることが入会の資格です。学生会員の制度は設けていませんが、 学部学生も委員会で審査の上、正規会員として受け入れています。現在の会員は約1,600名で、その多くが教員、学生などの大学関係者です。
美学会では新規入会者を随時受け付けています。(1)メール、あるいは(2)郵送によりお申し込みください。
(1)メールによる場合【推奨】
入会希望者は、必要事項を記入した申込書ファイルを添付の上、所属を希望される部会の事務局と紹介者となる現会員1名の両方を宛先としてメールをお送りください。メール本文には、紹介者の氏名を明記するようお願いいたします。また、申込書ファイルの形式は、「.doc」「.docx」(Microsoft Wordファイル)もしくは「.pdf」(PDFファイル)としてください。
(2)郵送による場合
入会希望者は、所定の用紙に必要事項を記入の上、現会員1名の紹介(署名・捺印)を受けて、所属を希望される部会の事務局までお送り下さい。
※記入にあたっては、なるべくパソコンにて入力して下さいますよう、 お願い致します。手書きされる場合は、特にメールアドレスの判別しやすさにご留意下さいますよう、お願い致します。(数字の”1″とアルファベットの”l”、数字の”0″とアルファベットの”o”、 “a”と”e”、”k”と”h”、ハイフン”-“とアンダーバー”_”とドット”.”など)
申込書はいずれの場合も下のファイルをご利用ください。メールによる申し込みの場合、推薦者の欄は空欄でかまいません。
入会申込書→ PDFファイル Wordファイル
再入会申込書→ PDFファイル Wordファイル
2025年度以降の入会を希望される方は以下のファイルをご利用ください。
入会申込書(会費減額申請欄あり)→ PDFファイル Wordファイル
会員資格は通常、例会・研究発表会と同日に行われる各部会委員会で入会が承認されたのち、申込者が会費を払い込んだ段階で認められます。
入会申込書送付先
美学会東部会事務局
e-mail: e-office@bigakukai.jp
〒151-8538 東京都渋谷区東1-1-49
実践女子大学文学部美学美術史学科 椎原伸博研究室
美学会西部会事務局
e-mail: w-office@bigakukai.jp
〒600-8601 京都市下京区下之町57-1
京都市立芸術大学総合芸術学科(総合芸術学専攻) 加須屋明子研究室内
学会費について
「会員用マイページ」からは、会費納入状況の確認が可能です。
また会費納入は必ずしも、お送りした払込取扱票を使用しなくても可能です。
使用しない場合は、下記の口座宛に直接ご送金ください。
※なお、払込取扱票を使わずにお振込みいただきました際は、美学会の会員情報・会費関係のメールアドレス(maf-jsa@mynavi.jp)宛に、会員名、会員番号、振込日、振込金額、振込名義を必ずお知らせください。
金額
8,000円/年
2025年度より10,000円/年
会費の減額を希望する会員の方は以下の「会費減額制度について」の項目をご覧ください。
ゆうちょ銀行窓口よりお振込の場合
加入者名 美学会
口座記号番号 00150-5-36213
ゆうちょ銀行ATM、他銀行よりお振込の場合
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コード 9900
店番 019
預金種目 当座
店名 019店(ゼロイチキユウ店)
口座番号 0036213
加入者名 美学会
過年度の会費が未払いの会員は、お手元の当該年度の払込取扱票を使うか、上記の美学会口座宛に、本年度分と合わせてご納入ください。 会員番号が不明の場合は、美学会からの郵便物に記載されている番号をご確認いただくか、美学会の会員情報・会費関係のメールアドレス(maf-jsa@mynavi.jp)までお問 い合わせください。
若手研究者フォーラムでの発表応募や学会誌への投稿など、期日までに払込取扱票到着が間に合わないかたも、この方法をご使用ください。その際には、その旨と氏名、連絡先を明記した上で(maf-jsa@mynavi.jp)までご連絡ください。
会費減額措置(2025年度〜)について
学生および常勤職にない会員等は、減額措置を申請することにより、会費を8,000円とします。
減額措置を希望する場合は毎年申請する必要があります。
既に会員(2025年3月31日までに入会)の場合
減額措置申請期間は、措置を受ける年度開始前の1月1日から3月31日とします。
それ以外の期間には受けつけませんのでご注意ください。
減額措置を申請する場合は、指定のフォームに記入し送信してください。
フォームへのリンクは、申請期間の開始にあわせてHP上にて公開いたします。
なお、減額措置を受けるためには、措置を受ける年度の前年度に当該会員の会費が納入されていなければなりません。納入されていない場合は、申請をしても認められません。
新入会員(2025年4月1日以降に入会)の場合
新入会員で減額措置申請を希望する方は、入会申込書の所定欄に希望する旨を書いて所属希望部会の事務局に送ってください。折り返し、必要書類の様式を送りますので、それに記入して提出してください。
注意事項
減額措置の申請に際して、証明書類の提出は不要とします。
減額措置が適用される場合でも、学会誌の送付や、研究発表や投稿の機会等、会員の持つ権利は制限されません。