• 木. 11月 21st, 2024

美学会

The Japanese Society for Aesthetics

委員会運営規定

制定    平成五年十月九日
施行    平成六年四月一日
改正  平成十四年十月十二日
改正   令和六年十月十二日

第一条 委員会は会長、副会長、委員、幹事をもって構成され、幹事は議決権をもたない。
第二条 会長は委員会を招集し、その議事を司る。
第三条 二人の副会長は東西部会長の職務を兼務し、随時、部会委員会を招集し主宰する。
第四条 会長、副会長、委員、幹事は、おのおの総務会計・学会機関誌編集・全国大会および内外の関連学術団体との連絡等の業務を分掌し、本会の事業の円滑な運営に努める。
第五条
 ① 委員会は『美学』編集委員会、欧文版『BIGAKU』編集委員会等、必要に応じて実務委員会を設置し、会計担当その他の実務委員を置くことができる。委員会が業務遂行に必要と認める場合には、実務委員会に幹事を置くことができる。
 ② 会長は副会長と委員会に諮り、実務委員、実務委員会委員長を選任する。
第六条 任期中の役員の異動は次の手続きによる。
 ① 会長に事故あるとき、委員会が必要と判断した場合には、役員選出規定第二条に従って、新会長を選出することができる。新会長の任期は前任者の残任期間とする。
 ② 委員が病気等やむをえない事由により文書をもって辞任を申し出たときは、委員会はこれを認めることができる。
 ③ 委員に欠員が生じたときは、役員選出規定第四条の手続きにしたがって、これを補充することができる。その任期は前任者の残任期間とする。
 ④ 監査が任期中に辞任を申し出て、委員会がこれを認めた場合、役員選出規定第五条の手続きに従って、速やかに後任を決めなければならない。その任期は前任者の残任期間とする。
 ⑤ 幹事の異動については、役員選出規定第五条の手続きによる。
第七条 本規定は委員会の議決によってこれを変更することができる。

補則 本改定規定は、令和六年十月十二日より施行する。

美学会運営細則

制定 平成十四年十月十二日
施行 平成十四年十月十二日

1 会費を二年間滞納したものは会員の資格を失う。
2 新入会員は、必要な手続きを経て、会費を納入した日を以って、会員の資格を得る。
3 会員の所属部会は、各人の選択による。また、所定の手続きを経て変更できるものとする。

付則 本細則は委員会の議により、改定することができる。改定に際しては、速やかに公示することとする。